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贈与税の申告書作成サービスの内容
- 贈与税申告書の作成
- 贈与の事実の確認(税務調査対策にもなります)
- 各種生前対策の簡易ご提案
弊社の贈与税申告書作成サービスは上記の内容を含んでおります。
また、こちらのプランは、主として”既に”贈与行為をされた方・受けた方の為に作成したサービスです。
贈与税は相続税の補完税と言われていますので、本来、贈与行為は相続税対策の一環として事前にある程度のシュミレーションを行い、「いくらで・どの資産を・どのタイミング」で贈与するのが最も効果的なのか、などを考えて実行する方が望ましいです。
しかし、贈与行為に税金がかかるなんて知らなかった!という方もいらっしゃいますよね。
- 子供に成人祝として300万円をあげたんだけど、税金ってかかるの?
- 子供が家を買うというので住宅ローンの頭金として1,000万円出してあげたんだけど税金かかるの?
- 孫の海外留学費用200万円を負担した。これって税金かかるの?
贈与をした後に、上記のような悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
本プランはそういう方に向けたサービスです。
贈与税申告書の作成料金・報酬
贈与税申告の報酬表
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 現金・預金の贈与 | 贈与金額に関わらず一律50,000円 |
| 不動産の贈与 | 1件あたり50,000円 ※土地は1利用区分あたり。 |
| 非上場株式の贈与 | 1社あたり150,000円 |
| 住宅取得資金贈与制度の適用 | 贈与金額に関わらず一律40,000円 |
| 贈与税の配偶者控除制度の適用 | 贈与金額に関わらず一律40,000円 |
| 相続時精算課税制度を伴う贈与 | 贈与金額に関わらず一律50,000円 |
※不動産評価に必要な登記簿謄本などの書類取得費用は報酬料金に含まれておりません。
※登記簿謄本や固定資産税評価明細書などの必要書類の収集代行を依頼される場合、1件あたり3,000円(税抜)を頂きます。
※財産評価が著しく複雑な資産や特別な検討を要する場合については別途お見積りをさせて頂きます。
※報酬は受贈者1人毎に計算致します。なお複数人の受贈者の申告書を作成する場合はお値引きさせて頂きます。
報酬料金の計算例
具体例1
住宅取得資金贈与を使って現預金1,000万円を贈与
| 現金・預金にかかる申告報酬 | 50,000円 |
|---|---|
| 住宅取得資金贈与制度利用分 | 40,000円 |
| 合計 | 90,000円(税抜) |
具体例2
贈与税の配偶者控除制度を使って不動産2,000万円分を贈与
| 不動産にかかる申告報酬 | 50,000円 |
|---|---|
| 贈与税の配偶者控除制度利用分 | 40,000円 |
| 合計 | 90,000円(税抜) |
具体例3
相続時精算課税制度を利用して非上場株式2,000万円分を贈与
| 非上場株式料金 | 150,000円 |
|---|---|
| 相続時精算課税利用分 | 50,000円 |
| 合計 | 200,000円(税抜) |
贈与税申告サービスご利用の流れ
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STEP1
【お問い合わせ】
まずはお電話もしくは問い合わせページより面談のご予約をお願い致します。
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STEP2
【初回面談】
弊社事務所にてご面談。面談時にご相談内容をお聞かせ下さい。疑問点に回答すると共に、その場でお見積りをお渡しします。
(贈与税申告に関する面談は1回60分で10,000円(税抜)です。それ以降は30分ごとに5,000円(税抜)を頂戴しております。ご契約頂いた場合には本料金から相談時の料金をお値引き致します。) -
STEP3
【ご契約】
見積もり等にご納得頂けましたら、契約書に署名・捺印いただき契約完了です。
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STEP4
【着手金入金】
ご契約後、見積額の50%の入金を確認しましたら作業に着手致します。
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STEP5
【申告書の作成】
申告書が作成できた段階で確定税額をご報告させて頂きます。また、その際、残りの半額分の報酬料金を頂いております。
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STEP6
【申告書の提出】
贈与税の申告書の提出は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までですので、弊社から責任を持って税務署へ申告書を提出します。提出後には、申告書の控及び資料一式をお渡し致します。
贈与及び贈与税の申告に関するよくある質問
- 先日、現預金の贈与を受けたので自分で申告するか税理士に頼むか迷っています。見たところ、現預金だけだと自分でも簡単に申告できそうな気がするのですが、なにかの罠でしょうか?
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本当に現預金だけの贈与なのであれば罠ではありません(笑) 現預金だけの贈与であれば、税務に明るくない人でも比較的簡単に申告書の作成が行えると思います。ただし、贈与には時効が無いと言われており、贈与の要件を満たしていない贈与が行われた場合、将来的に相続が発生した際に財産として加算され、課税される恐れもあります。
自分で申告を行う場合は、その辺りのコトもしっかりと考えながら申告して下さい。弊社事務所にご依頼頂いた場合には、贈与の事実を客観的に確認(*)してから申告書を作成・提出しますので、税務署から指摘を受ける可能性を限りなく低くできます。
*贈与の事実を確認するため以下の事を行います。1.贈与をした人/贈与をうけた人それぞれに対して贈与が行われた事を認識しているか電話等で確認
2.贈与をした人/贈与を受けた人の銀行通帳を拝見して贈与の事実を確認贈与の事実を確認できないままで申告書を作成することはできませんので、上記2つの確認を行えない場合にはご依頼をお断りすることがあります。予めご了承下さい。
- 300万円の現金を子供の成人祝いとしてプレゼントしました。贈与税はかかりますか?
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成人のお祝い、就職祝い、結婚祝い等で交付された金品に関しては、社交上、贈与をする者と贈与をうける者との関係等を考えて、社会通念上相当と認められるものについては贈与税の課税対象にはなりません。
また、扶養義務者間相互間において生活費に充てるため、必要になるたびその都度贈与を受けた財産についても社会通念上問題ない限り、贈与税の課税対象にならないとされています。
今回の質問の場合、単純な成人祝のプレゼントとして300万円を渡しています。プレゼントであれば”生活費”としては認められませんし、また一般的な家庭で成人祝として300万円もの現金を渡すのも社会通念上相当とは言えません。
従って、非課税枠(暦年110万円までの贈与)を超える部分に関しては、贈与税がかかると考えられます。参考条文等:相法第 21 条の3第1項第2号
相基通 21 の3-5、21 の3-9
- 110万円までの贈与なら税金はかからないと聞きました。何か贈与をするにあたっての注意点はありますか?
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おっしゃるように、毎年暦年(1月~12月)で110万円までの贈与なら非課税です。大きな注意点としては以下の3つでしょうか。
1.110万円は「贈与を受ける側」の基準です。たとえば、祖父と祖母からそれぞれ110万円の贈与を受けた場合は、全体として220万円の贈与を受けている事になります。この場合、110万円を超えた部分である「110万円」は贈与税の課税対象となります。
2. いわゆる”連年贈与”とみなされると、贈与税の課税対象になるので注意が必要です。連年贈与とは簡単に言えば、元々1,000万円を贈与する事を決めていたが税金をゼロにするために毎年110万円ずつ贈与した場合などの事を言います。連年贈与とみなされないための贈与の仕方についてはこちらの記事をご参照下さい。
3. 一度、相続時精算課税制度という贈与税の納税が猶予される制度を利用すると、暦年贈与は使えなくなります。相続時精算課税制度を利用する場合は事前にしっかりとしたシュミレーションが必要です。
- 孫の留学費用(交通費・授業料・滞在費用)を負担しています。贈与税はかかりますか?
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扶養義務者相互間において教育費に充てるために贈与は
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
- ヘソクリとしてコツコツ貯めていたタンス預金500万円(要は通帳の入出金明細などの記録に残っていない現金)を娘にあげたいと思っています。申告しなくてもバレませんか?
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全ての無申告案件が調査対象になるわけではありませんので、バレない可能性も当然あります。しかし、当然これは脱税行為としてNGです。
バレると悪質な脱税行為とみなされて重加算税の対象となりますし、(500万円程度であれば)可能性としては低いかもしれませんが、最悪の場合には逮捕される事もあります。
「証拠が無いんだから黙っていれば分からないでしょ」となる気持ちも分かりますが、その情報が漏れない保証はありません。
贈与税は、目的や金額等に応じてある程度までは非課税にできます。贈与をする前にキッチリと贈与プランを考える方が賢明です。
その他、贈与税に関する論点に関しては下記記事等をチェック頂ければと思います。

