遺言書は、自分の意思通りに財産の使いみち・分配方法を指定することが出来る便利なツールです。
しかしながら、自分が思うままに遺言を書き連ねるだけでは、思わぬ失敗をしてしまう可能性が高いです。よくあるのが「遺留分」を無視した遺言書を書いたために、家族間のトラブルが発生してしまうケース。
遺留分とは相続人に法律上確保された最低限度の財産のことで、遺留分に満たない財産しか取得できなかった相続人は、他の相続人等に対して遺留分に満たなかった財産の額を請求することができます。これが結構紛争に繋がってしまいます。
遺留分の詳細は「遺留分の内容を分かりやすく解説」の記事もご参照下さい。
また、税の専門家のサポートを受けずに財産の配分を行った場合、サポートを受けた場合と比べると、かなり多額の税金支出が発生することもあります。
税理士法人ファンウォールでは、遺言作成者様の意思に最大限配慮しつつ、税金的に最も合理性のある財産分割をご提案する遺言書作成サポートを行っています。
遺言書作成サポートサービスのメニュー・価格
税理士法人ファンウォールでは遺言書の作成に関して、以下の2つのサービスを提供しています。
| 項目 | 報酬(税抜) |
|---|---|
| 税金を踏まえた遺言内容サポート | 10万円 |
| 公正証書遺言のひな形作成業務 | 10万円 |
なお、公正証書遺言の作成には公証人の手数料や以下の実費がかかります。
1. 公正証書遺言作成にかかる実費(料金は日本公証人連合会の該当ページをご参照下さい。)
2. 土地の公図・測量図、土地・建物の謄本等の取得にかかる実費や手数料
3. 弊社以外の場所で面談する場合の交通費
遺言書は書くべき人はこんな人です
下記のようなケースに該当するのであれば遺言書の作成を強くおすすめします。
- 特定の子供に遺産を多く相続させたい
- あの子にだけは遺産を相続させたくない
- このままだと遺産相続で争いが起きそうだ
- 法定相続人ではない子供の嫁や孫にも財産を渡したい
- よく世話をしてくれた第3者に少しだけでも財産を渡したい
- 自分が亡くなった後、配偶者の生活が心配
- 先妻や後妻がいて家族関係が複雑
- 今の家族に内緒にしている隠し子がいる
遺言書は、財産の分割方法を事前に指定するという役割を持つだけでなく、生前伝えられなかった家族への想いを伝えるという役目も果たしてくれます。
そのため、本来的には全ての人が書いた方が良いのですが、現実問題としては遺言書を書かないという選択肢を取る人も多いです。
しかしながら、上記のようなケースに該当する場合には、遺言書を書かなければ自分の意思通りに財産分割が行われない可能性が高くなりますし、遺言書がなかったが為に家族間での紛争が発生してしまうという悲しい結末もありえます。
少しでも何か思うことがあれば、遺言書を残しておくという選択肢を検討してみて下さい。
家族仲が良いから、財産が少ないから・・・
は遺言書を書かない理由にはなりません
「うちの家族はみんな仲が良いから相続で揉め事なんて起きないよ」
「そもそも、うちは分けるほど多額の資産は無いから遺言書なんて必要ないよ」
こうおっしゃる方は多いです。果たして本当にそれで良いのでしょうか?
以下の数字を見て下さい。
*2平成29年(2017)人口動態統計の年間推計|厚生労働省の死亡者数の平成28年確定分。
注:司法統計のデータは終局別事件数なので平成29年度、それに対する死亡事案は平成28年のものが多いと考えられるため、簡易的に平成28年度の確定死亡者数を使用して計算。
0.9%は、家庭裁判所に提出された年間の遺産分割事件数と死亡者数との比率です。
要は自分が亡くなったら”0.9%”の確率で家族が遺産分割に関して紛争を起こすという事です。
0.9%という数字が多いか少ないかは人それぞれだと思いますが、忘れてはならないのが計算根拠となっている「12,166件」は家庭内の紛争が裁判所までもつれこんだ件数だという事です。
つまり、裁判所で争うほどはもつれていないが、家庭内で修復しきれないほどの紛争が起きているケースが、他にも相当数あることは想像に難くありません。
もっと言えば、死亡者数は年齢を区別しない全ての死亡者数であり財産の有無も考慮していない数字なので、それも考慮すればトラブルの実質発生件数はもっと高いでしょう。
次に、こちらは紛争が終了した事件を「遺産の価額及び審理期間」で並べた表です。合わせて代理人弁護士が関与した数も載せています。
スマホの方は表をスクロールしてご覧ください。
| 遺産の価額 | 総数 | 総数に占める割合 | 審理期間 | 代理人弁護士関与件数 | 総数に占める代理人弁護士関与件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審理期間1年以内件数 | 審理期間1年超 | 1年超の割合 | |||||
| 総数 | 7,596 | 100% | 4,923 | 2,673 | 35% | 6,206 | 82% |
| 1,000万円以下 | 2,451 | 32.3% | 1,886 | 565 | 23.1% | 1,871 | 76.3% |
| 5,000万円以下 | 3,285 | 43.2% | 2,160 | 1,125 | 34.2% | 2,656 | 80.9% |
| 1億円以下 | 900 | 11.8% | 454 | 446 | 49.6% | 805 | 89.4% |
| 5億円以下 | 508 | 6.7% | 165 | 343 | 67.5% | 484 | 95.3% |
| 5億円超 | 24 | 0.3% | 3 | 21 | 87.5% | 24 | 100.0% |
| 算定不能・不詳 | 428 | 5.6% | 255 | 173 | 40.4% | 366 | 85.5% |
(参照元:裁判所 | 司法統計の「家事 平成29年度 第53表 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数ー審理期間別代理人の関与の有無及び遺産の価額別ー全家庭裁判所。
様式は税理士相続業務強化マニュアルー著者山本和義先生 発行所:㈱中央経済社 出版日:2017年12月15日-第1版第3刷のP13を参考に記載)
注目すべきは、事件の総数に占める遺産価額1,000万円以下の割合です。なんと32.3%です。5,000万円以下(43.2%)を含めて考えれば合計で75.5%。つまり、遺産価額が少なくても争いが起きる時は起きるという事です。
こうしてみると、「家族の仲がよい」とか「財産が少ないから」というのは遺言書を書かない理由にはならないことが分かります。
自分の死後、家族が遺産を巡って争うのは、本当に悲しいことです。実際、一人当たりの遺産取得額が100万円にも満たない案件で、家族が絶縁してしまうほど大きな紛争になることだってあります。
もちろん、遺言書があったとしても争いが起こる可能性はありますよ。
しかし、遺言書があれば未然に紛争を防げた事例も多々あります。
一番悲しいのは遺言がないために、家族が無益に争うことですよね。こう考えると、紛争が起きないように生前に準備をしておくことは、あなたの義務と言えるかもしれません。

